日本国憲法/第7条 天皇の国事行為

提供:法政典

条文

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

第1号
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
第2号
国会を召集すること。
第3号
衆議院を解散すること。
第4号
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
第5号
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
第6号
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
第7号
栄典を授与すること。
第8号
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
第9号
外国の大使及び公使を接受すること。
第10号
儀式を行ふこと。